
ワーキングホリデーに行く前には、海外転出届の手続きを申請することが一般的です。
海外転出届を申請すると、住民税や国民年金の支払いが免除されます。
しかし、一方で年金が満額受給できなくなるなどのデメリットもあります。
個人の状況によって、海外転出届を出したほうが良いかどうかは異なりますので、そのメリットとデメリットを比較した上で判断してください。
ここでは、海外転出届を出した場合に住民税や国民年金がどのようになるのかについてまとめました。
海外転出届とは
長期(一般的には1年以上)国外に滞在するときは、役所で転出届を提出する必要があります。
これが、よく言われる海外転出届のことです。
海外へ行く人の中では「住民票を抜く」と表現されることもあります。
海外転出届を出すことのメリットとデメリットは、下記の通りです。
・メリット:日本から離れている間、住民税や国民保険、国民年金の支払いをしなくてもいい。
・デメリット:国民年金を受給する際に、満額受給できなくなる。国民健康保険の「海外療養費制度」を使用することができなくなる。
○海外転出届の提出方法
転出届の申請方法は市町村によって異なります。
提出できる海外滞在期間の目安は「1年間を超えるかどうか」が一般的です。
お住まいの地域によって異なりますので、市町村へ確認しましょう。
提出するときは、役所にある申請書に住所や本籍を書いて窓口に出します。
出発の14日以内でなければ手続きできません。
海外転出届を出すことによって何が起きるか?
住民税
住民税は、住んでいる市町村や都道府県に払う税金のことです。
前年度の所得に応じて徴収されるため、海外転出届を提出しても退職した年度は住民税を徴収されます。
しかし、住民税は毎年1月1日の住民票の有無によって、今年度の支払いが決定されます。
そのため「仕事を退職して海外転出届を提出した翌年の住民税」を支払う必要はありません。
※市町村によってはワーキングホリデーは「旅行をしているだけで、海外に滞在はしていない」という考えから、住民税を免除しない市町村が存在します。住民税の扱いは、各市町村によって異なりますので、お住まいの役所に確認しましょう。
国民健康保険
国民健康保険とは、会社に所属していない人が国に納める保険のことです。
ワーホリ渡航者の多くが退職してからワーホリへ行くと思いますので、国民健康保険に加入しているはずです。
海外転出届を出すと、海外に滞在している間は国民健康保険料を支払う必要はありません。
しかし、滞在期間によっては海外転出届を提出しない方が良い場合もあります。
ここでは、海外転出届を提出した場合と、していない場合に分けて説明します。
○海外転出届を出さない(渡航中も加入状態)
転出届を出さずに海外に滞在する場合、住民票は日本に存在するため、保険料を支払い続ける必要があります。
この場合、海外で医療機関に治療費を支払うと、日本での治療費に換算したうえで費用の一部が返済されます。
(ただし、海外の滞在期間は1年以内の必要があります)
ただし、返済される費用は、海外の医療機関に支払った額ではなく、日本で同等の治療を受けた場合に必要となる費用の一部となります。
つまり、日本よりも医療費の高い国で医療を受けた場合は、支払った費用に見合わない金額しか返済されないこともありますので、注意が必要です。
○海外転出届を出す(渡航中は加入していない)
転出届を出すと被保険者の資格を失うことにより、国民保険には加入できません。
そのため、海外旅行保険などに加入する必要があります。医療費が高い国もありますので、国民健康保険を止める場合は必ず海外旅行保険に加入してください。
また、通常、海外旅行保険には、歯の治療は含まれていませんのでご注意ください。
海外に出発前に、日本の歯医者で検査をすることをおすすめいたします。
国民年金
海外転出届を役所に出すと、国民年金を毎月支払う義務はなくなります。
このとき、年金を納めるか納めないかを選択できます。
国民年金を停止するデメリットは、国民年金を満額で受給できなくなる点です。
一方、満額で国民年金を受給したい場合は、役所の窓口で任意加入の手続きをとることで払い続けることも出来ます。
支払い方法は、国内にいる親族に払ってもらうか、日本の口座からの引き落としです。
また、ワーキングホリデーから帰国した後でも、海外の滞在期間が2年以内なら「後納制度」という制度を利用することで、過去に遡って支払いをすることが可能です。
マイナンバー
海外渡航届を提出する場合、マイナンバーカード・通知カードは返納が必要です。
日本を出国した後にカードは失効しますが、カードナンバーを把握できるようにするためカードは返納されます。
返納されたカードは実家に保管しておきましょう。
※参考:内閣府
※ニュージーランドなど、国によっては銀行口座開設にマイナンバーが必要なことがあります。コーピーを取っておくと安心です。
ワーホリを終えて日本に帰国したら、14日以内に住民票を戻しましょう

海外から帰国し日本に転入するときは、帰国後14日以内に役所に行き住民票を提出する必要があります。
帰国した日から、住民税・保険・年金の支払い義務が発生します。
手続きに必要なものは、パスポートと戸籍全部事項証明(戸籍謄本)及び戸籍の附票の写し、印鑑です。
忘れずに持参しましょう。
※必要書類は市町村によって異なる可能性があります。お住まいの市町村のホームページで確認をお願いします。(次の記事へ)ワーキングホリデー中にオーストラリア、カナダ、NZで車を運転するために必要な許可について
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