
サウスピークに留学した後にオーストラリアでワーキングホリデーをするShingoさん
更新:2019年11月17日
2016年まで、ワーキングホリデー利用者は年収が18,200ドル以下であれば所得税はかかりませんでした。
しかしこの制度は見直され、2017年からは少しでも所得があれば最低でも15%の所得税がかかります。
これを通称バックパッカー税と言います。
また、税率の変更によるワーキングホリデー利用者の減少を防ぐために、いくつかの国では35歳までワーキングホリデービザが申請できる制度が導入されます。
2017年1月1日からワーキングホリデー利用者向けの税率が変更されました
ワーキングホリデー利用者は所得額によって所得税が増えていきます。
そして、2017年以降の変更では1ドルでも所得がある限り、所得税を納める必要が出てきました。
では、一体どのくらいの所得税がかかるのでしょうか。
2019年から2020年では以下の表のような税率になります。
これはオーストラリア税務局のページに記載されていた2019年から2020年版の税率表を参考に作成したものです。
【2019年から2020年のワーキングホリデー利用者の税率】
収入 | 税率 |
---|---|
$1 - $37,000 | 15% |
$37,001~$90,000 | $5,550 +$37,001を超えた分に32,5% |
$90,001~$180,000 | $22,775 +$90,001を超えた分に37% |
$180,001以上 | $56,075 +$180,001を超えた分に45% |
参考:Australian Government Working holiday makers
いくつかの国では、35歳までワーキングホリデーに行けるようになりました
今回の実質的な所得税の増税によるワーキングホリデーの利用者の落ち込みを防ぐために、オーストラリア政府はワーキングホリデーの年齢制限を30歳から35歳に引き上げる決定をいたしました。
これにより、2017年の7月より、18歳から35歳までの方はオーストラリアでのワーキングホリデービザを申請することができるようになりました。
しかし、全ての国が対象ではありません。
カナダ、フランス、アイルランドの3ヶ国限定です。
日本人は、今まで通り30歳までが応募資格となります。
2019年11月時点でのワーキングホリデービザの申請費用は、485ドルです(2019年11月17日時点のヤフーレート1ドル=74円で計算すると35,960円)。
参考:Australian Government Immigration and citizenship
条件を満たせば、同一雇用主のもとで12ヶ月間まで働けるようになります
オーストラリアでは、ワーキングホリデー利用者は同一雇用者のもとで、最大6ヶ月までしか働けません。
しかし、今回の変更により、一定の条件を満たせば12ヶ月間同一雇用者のもとで働けるようになります。
条件は以下の通りです。
・農業(植物栽培、動物畜産)
・オーストラリア北部の特定の産業で就労
農業はこちらです。
- ブドウと木の剪定とトリミング
注:一般的な庭のメンテナンスは対象外 - 一般的なメンテナンス作物作業
- 植物、菌類、またはそれらの製品または部品の栽培または繁殖
- 植物製品の即時処理
- 自然の増加を含む、動物またはそれらの身体生産物を販売する目的で動物を飼育
注:観光またはレクリエーションの目的で動物を飼育することは対象外です。 - せん断、屠殺、包装、日焼けなどの動物製品の即時処理
注:小物加工や小売屠殺などの動物製品の二次処理は対象外 - 原料から乳製品を製造
また、オーストラリアの北部の特定の産業は以下となります。
- 高齢者介護および障害者サービス
- 釣りと真珠採取
- 樹木栽培と伐採
- 建設
- マイニング(鉱業)
- 観光とホスピタリティ
2019年11月現在のワーホリビザ状況について
2019年11月現在オーストラリア移民局のサイトを確認すると、日本のワーホリの年齢制限引き上げはなく、本記事で紹介した情報のまま更新は特にされていませんでした。
ですから、重要な項目をまとめると以下の通りになります。
・滞在可能期間 12ヶ月
・費用 $485
・申請可能年齢 18~30歳(フランス、アイルランド、カナダ市民は35歳まで)
・同一雇用主のもとでの就労期間 6ヶ月(条件を満たせば12ヶ月)
・所得税 15%~
こちらの記事は、ワーホリライターの太田・平田が2019年11月の情報を元に更新しました。今後もビザ情報は変わる可能性がありますので、各自公式サイトを確認するようお願いいたします。